よくあるご質問 その1
Q【軽度障害をお持ちの方だけしか利用はできませんか?】
A.グループホームですので、どなたでもご利用が可能です。また、入居されている方々の8割以上が障害程度区分4以上となった場合には、重度障害支援棟としてスプリンクラーの設置などが義務付けられてきますが、翼は建設時よりスプリンクラー・自動火災通報装置等の重度障害支援棟の基準を満たす建物です。
ただし、アパート暮らしを目指す方の練習の場としての機能を持たせたいとの思いから、段差の解消や浴室の設備については、通常の建築基準に基づいて建設させていただいておりますので、ご利用にあたりましては、お風呂の湯舟への「またぎ行為」が安全に行えるかどうかを見させていただく場合がございます。
Q【平日日中に通院などがあり、平日お休みすることが多くなるのですが、支援体制はありますか?】
A.できるだけ切れ目のない支援体制をと考えております。朝9時までは夜勤者が見送りなどの業務にあたり、午前中残られる方がいる場合には、9時から18時までの日勤者が支援に入ります。午前中残留者がいない場合には、13時~22時までの職員が毎日支援に入っていきます。利用者さんだけで留守番をするという場面はないように勤務シフトは組まれていきますので、ご安心ください。
Q【昼食は自分で買って食べたいのですが、食材費の取り扱いについて教えてください】
A.毎食カップラーメンや菓子パン類などといった食事では栄養が偏る心配がありますので、朝と夕の1日2食については、職員が調理をして栄養価の高い食事を提供できるよう努めています。また、土日の昼についても、調理実習などの機会と考えておりますので、食材費をいただいております。月に60食の朝夕の食事に、土日の昼食9食の材料費として一律に28000円を徴させていただいております。この約69食につきましては、食べる食べないにかかわらず、一律請求となりますのであらかじめご了承ください。また、これ以外の食事につきましても、ご希望があれば用意いたします。その際には1食あたり500円の食材費を別途ご請求する形になります。
Q【生活保護制度を利用しているのですが、利用は可能ですか?】
A.生活保護を利用されている方の場合、住宅扶助費として37200円までが扶助上限額となります。障害をお持ちの方、且つ、千葉県から指定を受けた指定障害者施設の障害福祉サービスを受ける方で低所得区分に該当する方 には、特定障害者特別給付費というものが月10000円支給されます。
グループホーム翼は、千葉県の指定を受けた共同生活援助事業所でありますので、この制度が使えます。GH側が法定代理受領として10000円を得る形でいただくことで、GH家賃のご請求額は46000円から36000円となります。
住宅扶助費として認められる額は、家賃の請求額ですので36000円となります。住宅扶助費上限額に収まりますので、当GHでの生活は可能である。となります。
ただし、当GHを利用されている利用者様は、現に就労A型で雇用契約を結ばれている方や、就労B型に現在通ってはいるが、ゆくゆくは障害雇用や一般就労に就きたいと強く思っている方がメインとなりますので、働くことへの熱意のある方のみ利用契約の締結とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
A.グループホームですので、どなたでもご利用が可能です。また、入居されている方々の8割以上が障害程度区分4以上となった場合には、重度障害支援棟としてスプリンクラーの設置などが義務付けられてきますが、翼は建設時よりスプリンクラー・自動火災通報装置等の重度障害支援棟の基準を満たす建物です。
ただし、アパート暮らしを目指す方の練習の場としての機能を持たせたいとの思いから、段差の解消や浴室の設備については、通常の建築基準に基づいて建設させていただいておりますので、ご利用にあたりましては、お風呂の湯舟への「またぎ行為」が安全に行えるかどうかを見させていただく場合がございます。
Q【平日日中に通院などがあり、平日お休みすることが多くなるのですが、支援体制はありますか?】
A.できるだけ切れ目のない支援体制をと考えております。朝9時までは夜勤者が見送りなどの業務にあたり、午前中残られる方がいる場合には、9時から18時までの日勤者が支援に入ります。午前中残留者がいない場合には、13時~22時までの職員が毎日支援に入っていきます。利用者さんだけで留守番をするという場面はないように勤務シフトは組まれていきますので、ご安心ください。
Q【昼食は自分で買って食べたいのですが、食材費の取り扱いについて教えてください】
A.毎食カップラーメンや菓子パン類などといった食事では栄養が偏る心配がありますので、朝と夕の1日2食については、職員が調理をして栄養価の高い食事を提供できるよう努めています。また、土日の昼についても、調理実習などの機会と考えておりますので、食材費をいただいております。月に60食の朝夕の食事に、土日の昼食9食の材料費として一律に28000円を徴させていただいております。この約69食につきましては、食べる食べないにかかわらず、一律請求となりますのであらかじめご了承ください。また、これ以外の食事につきましても、ご希望があれば用意いたします。その際には1食あたり500円の食材費を別途ご請求する形になります。
Q【生活保護制度を利用しているのですが、利用は可能ですか?】
A.生活保護を利用されている方の場合、住宅扶助費として37200円までが扶助上限額となります。障害をお持ちの方、且つ、千葉県から指定を受けた指定障害者施設の障害福祉サービスを受ける方で低所得区分に該当する方 には、特定障害者特別給付費というものが月10000円支給されます。
グループホーム翼は、千葉県の指定を受けた共同生活援助事業所でありますので、この制度が使えます。GH側が法定代理受領として10000円を得る形でいただくことで、GH家賃のご請求額は46000円から36000円となります。
住宅扶助費として認められる額は、家賃の請求額ですので36000円となります。住宅扶助費上限額に収まりますので、当GHでの生活は可能である。となります。
ただし、当GHを利用されている利用者様は、現に就労A型で雇用契約を結ばれている方や、就労B型に現在通ってはいるが、ゆくゆくは障害雇用や一般就労に就きたいと強く思っている方がメインとなりますので、働くことへの熱意のある方のみ利用契約の締結とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。